○菊池広域連合火葬場管理規程

平成10年7月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、菊池広域連合火葬場(以下「火葬場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定め、火葬業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(職員)

第2条 火葬場に職員等を置く。ただし業務を委託するときは、職員等を置かないことができる。

(職務)

第3条 事務局の環境衛生課長(以下「課長」という。)は、広域連合長の命を受け火葬場の業務を掌理し、職員等を指揮監督する。

2 職員等は、課長の命を受け業務に従事する。

(帳簿等の整理)

第4条 職員等は、火葬場の管理及び運営について次の帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 火葬受付整理簿

(2) 火葬簿

(3) 火葬状況報告書(死体)

(4) 市町別火葬件数集計表

(5) 火葬場管理日誌

(6) その他運営管理に必要な帳簿

(運営状況報告)

第5条 課長は、火葬場の運営状況について、翌月5日までに広域連合長に報告しなければならない。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年2月27日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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菊池広域連合火葬場管理規程

平成10年7月1日 規程第6号

(平成19年12月5日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 火葬場
沿革情報
平成10年7月1日 規程第6号
平成18年2月23日 規程第1号
平成19年12月5日 規程第4号