○菊池広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

平成10年7月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、広域連合が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「工事等」という。)の請負・委託契約の適切な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の広域連合の措置について必要な事項を定める。

(指名停止)

第2条 広域連合長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 広域連合長は、別表第2第8号に掲げる措置要件を事由として前項の指名停止を行うときは、あらかじめ警察機関等の意見を聞くものとする。

3 広域連合長が指名停止を行ったときは、契約担当者(菊池広域連合契約事務規則(平成18年菊池広域連合規則第23号)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 広域連合長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 広域連合長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 広域連合長は、前条第1項又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期および長期とする。

2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 広域連合長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 広域連合長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 広域連合長は、第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ様式第1号様式第2号又は様式第3号により通知するものとする。ただし、広域連合長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

2 広域連合長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 広域連合長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第7条 広域連合長は、指名停止期間中の有資格業者が工事等の全部又は一部を下請けし、若しくは受託し、又は当該工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 広域連合長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(審査会)

第9条 競争入札参加者の指名停止についての審議は、広域連合工事入札指名審査会(以下「指名審査会」という。)において行う。

(報告等)

第10条 所管の課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、速やかに様式第4号による報告書を指名審査会会長に提出するものとする。

2 指名審査会長は、広域連合長が有資格業者について第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、直ちに、関係課の長に通知するものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この要領は、平成10年7月1日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成11年菊池環境保全組合要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第19号)

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年告示第8号)

この要領は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 菊池広域連合管内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 広域連合工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、広域連合工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)

 

2 広域連合工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 広域連合管内における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号で掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反等)

 

4 広域連合工事等の履行に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 広域連合工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微な者を除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

 

7 広域連合工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

 

1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が菊池広域連合(以下「広域連合」という。)の職員(以下「広域連合職員」という。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上12箇月以内

ロ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上9箇月以内

ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上6箇月以内

2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が広域連合管内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

3箇月以上9箇月以内

ロ 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

ハ 使用人

1箇月以上3箇月以内

3 次のイ又はロに掲げる者が広域連合管外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

イ 代表役員等

2箇月以上6箇月以内

ロ 一般役員等

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)

 

4 広域連合管内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

5 広域連合工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項に違反し、広域連合工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内

(談合)

 

6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、広域連合管内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

7 広域連合工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内

(暴力団又は暴力団関係者の利用等)

 

8 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のいずれかに該当すると認められるとき。

イ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

ロ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

ハ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。

当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、広域連合工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号号)の規定により罰金刑を宣告され、菊池広域工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

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菊池広域連合工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領

平成10年7月1日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)