○菊池広域連合一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成10年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)第8条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 管理職手当は、次に掲げる職員に支給する。但し、派遣職員を除く。

(1) 事務局長及び消防長の職にある者

(2) 事務局次長及び消防本部次長の職にある者

(3) 本部の課長、署長及び事務局の課長の職にある者

(4) 副署長の職にある者

(支給方法)

第3条 管理職手当は、職員が前条の職員となった日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。

2 職員が休職その他の事由により勤務を要しなくなった場合は、その属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって支給しない。

3 管理職手当は、毎月の給与支給日に支給する。

第4条 管理職手当の支給額は、次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 50,000円

(2) 第2条第2号に掲げる者 45,000円

(3) 第2条第3号に掲げる者 40,000円

(4) 第2条第4号に掲げる者 37,000円

(菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条 菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「次の各号のとおり」とあるのは、「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合一般職の職員の管理職手当に関する規則

平成10年7月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年7月1日 規則第16号
平成13年3月27日 規則第2号
平成17年2月1日 規則第5号
平成17年3月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第3号
平成23年1月17日 規則第1号
令和5年3月9日 規則第3号