○菊池広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年7月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、広域連合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記第1号様式又は別記第2号様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

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菊池広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

平成10年7月1日 条例第11号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成10年7月1日 条例第11号
平成17年2月1日 条例第6号
令和元年10月3日 条例第6号