○菊池広域連合職員の任用に関する規則

平成10年7月1日

規則第6号

第1章 

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下この条において同じ。)でないものを職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を法令又は条例若しくは規則により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を法令又は条例、規則若しくは規程により公の名称が与えられている職で、その現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で、その現に有する職以外の職に任命することをいう。

(任命方法の一般的基準)

第3条 職員の採用は、第15条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行うものとする。

2 職員の一の職から他の職への任用(臨時的任用を除く。)のうち、次の各号に掲げる場合については、採用の方法に準ずるものとする。

(1) 教育公務員を教育公務員以外の職へ任用しようとする場合

(2) 技能労務職員を技能労務職員以外の職へ任用しようとする場合

3 前項の場合を除き、職員を異種の職へ転任させようとする場合は、法令の定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

4 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

5 この規則の実施に関し必要な職の分類は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)第3条第2項に規定する等級別基準職務表及び菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(平成10年菊池広域連合規則第11号)第3条第2項に規定する等級別基準職務表による分類により行うものとする。

(試験選考委員会)

第4条 広域連合長は、採用試験及び選考に関する事務を処理させるため、試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員2人以内をもって組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 委員は、広域連合の職員のうちから必要の都度広域連合長が任命し、又は委嘱する。

5 委員長は、会務を総理し、委員会の決定事項を広域連合長に報告しなければならない。

6 委員会の事務は、総務課において行う。

7 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第2章 

(試験の種類)

第5条 競争試験(以下「試験」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大学卒業程度の職員採用試験

(2) 短大卒業程度の職員採用試験

(3) 高校卒業程度の職員採用試験

(4) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める採用試験

2 前項各号に掲げる試験の対象となる職及びその試験の区分については、広域連合長が定める。

(試験科目等)

第6条 試験種目及び試験科目は、試験の区分ごとに広域連合長が定める。

(受験資格)

第7条 試験の受験資格は、職務の遂行上必要とされる年齢、経験、資格、免許等について広域連合長が定める。

(試験の実施)

第8条 試験は、広域連合長の指定する日時及び試験場において実施する。

2 試験は、第一次試験及び第二次試験に分けて実施するものとする。この場合において、第一次試験及び第二次試験の試験種目は、その都度定めるものとする。

(試験の公告等)

第9条 広域連合長は、競争試験を行う場合には、あらかじめ公告その他の方法により受験に必要な事項を周知するよう努めるものとする。

2 前項の公告等の内容は、おおむね次の各号に掲げる事項とする。

(1) 競争試験の種類及び区分

(2) 競争試験の対象となる職についての職務の概要及び給与

(3) 受験資格

(4) 試験種目、実施日時及び試験場

(5) 受験手続

(6) 合格者の発表の時期及び方法

(7) 採用の方法

(8) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める事項

(受験)

第10条 試験を受けることができる者は、当該試験についての受験の申込みを受理された者でなければならない。

2 第二次試験を受けることができる者は、当該試験の第一次試験に合格した者でなければならない。

(試験の施行の細則の委任)

第11条 第5条から前条までに定めるもののほか、試験の実施について必要な事項は広域連合長が定める。

(判定基準)

第12条 広域連合長は、試験の種類及び区分ごとに、その都度、当該試験の対象となる職の職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定めるものとする。

(合格者の決定)

第13条 広域連合長は、試験の種類及び区分ごとに、第一次試験及び第二次試験の結果についてそれぞれ前条の判定基準に基づき、必要と認められる数の合格者を決定する。

2 広域連合長は、前項の第二次試験の合格者をもって最終の合格者とする。

(合格者の発表)

第14条 広域連合長は、第一次試験及び第二次試験の合格者を決定したときは、それぞれ合格者の受験番号を公告するとともに、書面で合格者である旨その他必要な事項を本人に通知するものとする。

第3章 選考

(選考により採用する職)

第15条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと広域連合長が認める職

(2) かつて職員(期限の定めのある者を除く。)であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と広域連合長が認める職

(3) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職又は国家公務員の職に試験の結果に基づいて正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と広域連合長が認める職

(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと広域連合長が認める職

(5) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが不適当であると広域連合長が認める職

(選考により昇任させる職)

第16条 次の各号の一に該当する職への昇任は、選考によるものとする。

(1) 係長以上の職又はこれに相当するものと広域連合長が認める職

(2) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職と同等以下と広域連合長が認める職

(選考の方法)

第17条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実技考査その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第18条 広域連合長は、任用される職に応じて法令に基づく免許資格及び学歴並びに経歴、知識、技能、勤務成績その他必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。

(選考による昇任の特例)

第19条 広域連合長は、次の各号の一に該当するときは、前条の基準にかかわらず、選考により昇任させることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度障害の状態となった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要と認める場合

第4章 採用候補者名簿の作成及び任用の方法

(採用候補者名簿の作成)

第20条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の種類及び区分に応じて作成する。

2 名簿には、最終の合格者の氏名、得点その他必要な事項を高得点順に記載する。

(名簿の統合)

第21条 第26条の規定による名簿の失効前に、当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、広域連合長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて高得点順に記載するものとし、新旧両名簿ともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第22条 広域連合長は、採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを広域連合長に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障等のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 受験の申込み又は当該試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(6) 死亡した場合

(採用候補者名簿への復活)

第23条 広域連合長は、前条第1項第3号から第5号までに掲げる場合の一に該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活するものとする。

(採用候補者の削除等の通知)

第24条 広域連合長は、第22条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号又は第6号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の訂正)

第25条 広域連合長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第26条 広域連合長は、次の各号の一に該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合

(3) 名簿の対象となっている職について新たに名簿が作成された場合

2 広域連合長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿を失効させた旨を公告するものとする。

(選択の方法)

第27条 名簿のうちから職員を採用するための選択は、当該採用を辞退した者その他当該採用に応ずる意思がないと認められる者を除き試験成績を勘案し、原則として高得点順に行うものとする。

第5章 条件附採用

(条件附採用の期間)

第28条 条件附採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して6月間とする。

2 前項の条件附採用の期間の終了前に広域連合長が別段の措置をしない限り期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件附採用の期間の延長)

第29条 職員が、条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 職員として採用され、直ちに6月を超える期間にわたる所定の研修又は教育を受け、その後実務に従事する職については、当該研修又は教育の期間が終了するまで条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、当該研修又は教育の期間が1年を超える場合においては、この条件附採用の期間は1年とする。

第6章 臨時的任用

(臨時的任用)

第30条 広域連合長は、次の各号の一に該当する場合は、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間)

第31条 広域連合長は、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的任用は、1回に限って更新することができる。この場合において、その期間は、6月を超えることができない。

第7章 雑則

(委任)

第32条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、同日までに、解散前の菊池環境保全組合職員の任用試験等に関する規則(平成8年菊池環境保全組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合職員の任用に関する規則

平成10年7月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年7月1日 規則第6号
平成27年3月11日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第15号