○菊池広域連合公印規程

平成10年7月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域連合における公印及び公印の保管、使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の種類、寸法、ひな形及び用途は、別表第1のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃棄並びに告示)

第4条 公印を新調、改刻又は廃棄するときは、すみやかに公印台帳に登録するとともに、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

2 公印が磨滅、棄損その他の理由により使用不能となったときも前項に準じて措置するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印の保管は、保管責任者をおき、公印の取り扱い及び盗難、紛失、偽造、変造等の事故を防止し、保管、管理の徹底を期さなければならない。

(公印の使用)

第6条 保管責任者は、公印を使用するときは、決裁を得た原議を確認して押印するなど、公印の使用の適正を図らなければならない。

(公印の庁外使用)

第7条 事務の都合により公印を庁外で使用しようとするときは、公印庁外使用伺簿(様式第2号)により保管責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用した公印は、帰庁後直ちに保管責任者に返戻しなければならない。

(公印の印刷)

第8条 その件数が著しく多く、又は一葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影又はこれを伸縮した印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷する場合には、公印保管者を経て広域連合長に公印印刷承認願(様式第3号)を提出して、承認を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年訓令第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第25号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の種類

寸法(mm)

ひな形

用途

1

菊池広域連合長之印(横)

21

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広域連合長名をもってする文書

2

菊池広域連合長の印(横)

18

画像

広域連合長名をもってする文書

3

菊池広域連合長之印(縦)

30

画像

広域連合長名をもってする表彰状

4

菊池広域連合長職務代理者之印(横)

21

画像

広域連合長職務代理者名をもってする文書

5

菊池広域連合会計管理者之印(横)

21

画像

広域連合会計管理者名をもってする文書

6

菊池広域連合会計管理者職務代理者之印(横)

21

画像

広域連合会計管理者職務代理者名をもってする文書

7

菊池広域連合事務局長之印(横)

18

画像

広域連合事務局長名をもってする文書

8

菊池広域連合消防長之印(縦)

30

画像

菊池広域連合消防長名をもってする表彰状

9

菊池広域連合長之印(消防本部)(横)

21

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菊池広域連合長名をもってする文書(諸証明用)(消防本部)

10

菊池広域連合消防本部消防長之印(横)

21

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菊池広域連合消防本部消防長名をもってする文書

11

菊池広域連合消防本部消防長之印(縦)

21

画像

菊池広域連合消防本部消防長名をもってする文書

12

菊池広域連合北消防署長印(横)

21

画像

菊池広域連合北消防署長名を持ってする文書

13

菊池広域連合南消防署長印(横)

21

画像

菊池広域連合南消防署長名を持ってする文書

14

菊池広域連合西消防署長印(横)

21

画像

菊池広域連合西消防署長名を持ってする文書

15

菊池広域連合桜消防署長之印(横)

21

画像

菊池広域連合桜消防署長名を持ってする文書

画像

画像

画像

菊池広域連合公印規程

平成10年7月1日 規程第3号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規程第3号
平成17年2月1日 規程第22号
平成19年3月30日 規程第1号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和元年11月28日 告示第17号
令和3年4月28日 訓令第4号
令和5年3月17日 訓令第9号
令和5年12月14日 訓令第25号