○菊池広域連合長の職務代理者規則

平成10年7月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

事務局長の職にある者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

菊池広域連合長の職務代理者規則

平成10年7月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号