○菊池広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成10年7月1日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく広域連合議会の定例会の回数は、年3回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合議会の定例会の回数を定める条例

平成10年7月1日 条例第4号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成10年7月1日 条例第4号