■ 人事行政の運営等の状況の公表について TOPページへ戻る


地方公務員法第58条の3の規定に基づき、等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を公表します。
  
地方公務員法
 (等級等ごとの職員の数の公表)
第58条の3  第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職に属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。
 
 
等級及び職制上の段階ごとの職員数…PDF





 詳しいことは、菊池環境保全組合総務課までお問い合わせください。
TEL 096-293-2555